逮捕・勾留されても会社にばれずに済む方法

2017/01/25

家族が逮捕・勾留されたら、どこまで知られてしまう?

逮捕された後、早く釈放される方法はありますか?

逮捕されたことが、会社や学校にも伝わるのを防ぐことはできますか?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

逮捕・勾留中に弁護士が適切な会社対応を取ることで、様々な不利益を回避できる場合があります。
ご家族や親しい方の逮捕後の対応にお困りの方は、ぜひこちらをご覧ください。

家族が逮捕されたらどこまで知られてしまうの?!

家族が逮捕・勾留されたときに連絡が入る事例

①本人が逮捕されている警察署から、電話が入る

②裁判所から、勾留決定されたという連絡がある

③弁護士から逮捕されたと連絡がある

 

逮捕されてしまうと、釈放されるまで身柄の自由を奪われるだけではなく、本人が直接外部と連絡を取ることは出来ません。ですから本人から、「逮捕された」などという電話が掛かってくることはありません。

家族へ電話があるケースとして、警察に逮捕されたとしても、微罪処置で本格的な事件になる前に釈放される程度の騒動だった場合は連絡があります。
それ以外の事件でも、警察から逮捕された人の家族や、友人・知人に連絡があることもあります。

また、勾留決定を受けた本人が、自分が勾留されることを外部の人に知らせたい時の処置として、勾留通知と呼ばれる制度があります。
タイミングとしては、事件が警察から検察に送致(送検)された後、担当検事が引き続き捜査を続けるために、被疑者(逮捕された方)の身柄を引き続き拘束する「勾留」を裁判所に請求し、裁判所が勾留するとの決定をしたときです。
この勾留決定に際して、裁判所が被疑者に対し、勾留されたことを家族などに通知できる旨伝え、被疑者が指定した家族などへ、勾留通知がなされます。その場合は、少なくとも逮捕されてから2日は経っているはずです。

上記以外のルートで家族が、逮捕されてしまったことを知るとしたら、それは当番弁護士(刑事事件で逮捕された被疑者が、一度だけ無料で呼べる弁護士)からの連絡です。ただし,当番弁護士が、被疑者の家族に伝言を伝えてくれるかは事情に応じてになるので,確実に連絡が来るわけではありません。

会社や学校には連絡はいかないですか?

基本的には会社に連絡はいきません。逮捕の原因となった事件が会社に関連する場合に、会社を捜査したり(横領事件など)、会社の同僚を取り調べる必要がある場合(会社の飲み会の後に事件を起こしたケースなど)を除いて、会社に連絡が行くことは少ないです。

もっとも、逮捕が長引けば、その過程で会社に逮捕の事実が知られてしまうことがあります。また、逮捕がマスコミ報道されれば、会社に事件のことが知られてしまう可能性が一気に高まります。

この点、弁護士を立てて対応すれば、留置場生活の期間を短くするように、検事や裁判所に働きかけることができます。逮捕の後に10日間の勾留が決定されなければ、2日ほどで釈放されます。

報道されてしまいますか?報道を避けることはできますか?

報道されるかどうかは、その事件に公共性、重大性やニュース性などがどれくらいあるかによってケースバイケースです。当事者や関係者、事件の場所、犯罪の類型、動機や用いた武器、生じた結果などから判断されることが多いです。報道されることを法的に防ぐことは困難ですが、弁護士が捜査機関に対して逮捕情報をメディアにリークしないよう 意見書を提出することで、報道を事実上避けるという方法があります。実際、弊所の過去の案件でも、捜査機関にメディアへのリークを控えるよう申し入れたケースで、報道されなかったということは複数あります。

釈放されるタイミングは?

逮捕されてからの拘束は、引き続き逮捕しておく必要がなければ、逮捕されてから3日以内に釈放されますが、通常は、その後も留置場に拘禁するための手続(「勾留(こうりゅう)」といいます)がとられて、留置場生活が10日間、20日間、それ以上…と長引く可能性があります。

一日も早く釈放されるにはどのような対応をすればよいのでしょうか。

 

示談による釈放

逮捕される前に、被害者がいる事件の場合は、事前に示談を締結して、相手から許してもらうことが大切です。警察としても、比較的軽微な事件で被害者からの許しがあるケースでは、わざわざ加害者を逮捕するようなことはしません。

また、仮に逮捕されても、逮捕の制限時間は最大で72時間です。弁護士の活動によって、逮捕に引き続いて勾留が決定されなければ、留置場から直ちに自宅に帰ることができ、事件が会社に知られる可能性は低くなります。

勾留却下による釈放

捜査が進められる中、検察がさらに身柄拘束が必要だと判断した場合は、勾留請求を裁判官に行い、裁判官が勾留の判断をし、勾留請求が却下された場合は釈放されます。
また、勾留決定されたとしても、弁護士などによる勾留の準抗告(勾留に対する異議申し立て)が認められると釈放されます。

不起訴処分による釈放

検察の捜査により、被疑者は起訴・不起訴の処分がされますが、不起訴処分を受けると被疑者の身柄は釈放されます。身体拘束の上で捜査を行う必要が消滅するためです。

略式起訴による釈放

起訴された後、速やかに釈放されることもあります。それは、略式起訴といわれる方法で起訴された場合です。略式起訴された場合、罰金の納付を行うことで直ちに釈放されるため、早期の釈放が可能です。ただし、刑罰を受けることに変わりはないため、前科がついてしまいます

在宅捜査による釈放

逮捕されても、身柄拘束されない場合があります。それは、在宅捜査です。
在宅捜査はその名の通り、被疑者の身柄は拘束されないまま捜査がされていきます。取り調べ等に応じる必要はありますが、基本的には通常の生活を送ります。

保釈による釈放

起訴された後は通常であれば身柄拘束され続けますが、保釈金を納めることにより、刑事裁判までの間一時的に釈放される保釈制度があります。保釈された場合、その後の刑事裁判には出頭しなくてはなりませんし、刑事裁判で実刑判決を受けてしまうと、保釈の効力が失われ刑事施設に収監されてしまいます。

逮捕されたことが、会社や学校にも伝わるのを防ぐには

まず、逮捕が会社にバレないようにするためには、私選の刑事弁護人を選任するなどして、そもそも逮捕されないように対応することが大切です。逮捕されなければ、当然、逮捕が会社に伝わることはありませんし、事件それ自体も会社に伝わらないケースがほとんどです。

逮捕されないために、被害者がいる事件の場合は、事前に示談を締結して、相手から許してもらうことが大切です。警察としても、比較的軽微な事件で被害者からの許しがあるケースでは、わざわざ加害者を逮捕するようなことはしません。

また、仮に逮捕されても、逮捕の制限時間は最大で72時間です。弁護士の活動によって、逮捕に引き続いて勾留が決定されなければ、留置場から直ちに自宅に帰ることができ、事件が会社に知られる可能性は低くなります。

さらに、勾留が決定されてしまっても、1日でも早く釈放されるように、弁護士が示談交渉等の活動を尽くすことで、逮捕が会社に知られる可能性を下げることができます。マスコミ報道を通じて逮捕の事実が世に知られることも多いので、警察の担当部署に意見書を提出するなどして、マスコミ報道を未然に防ぐ活動を行うケースもあります。

ただし、逮捕が最長3日(72時間)で釈放されれば、なんとか会社に知られずにいることができると思いますが、その後、勾留(身柄拘束)された場合は、そうはいきません。勾留は延長を含めて最長20日ありますのでごまかしきれず、逮捕の事実を知られてしまう可能性が高まります。

その為、会社や学校にばれないようにする一番の方法は、
早期解決、早期釈放が,重要になってきます。

早期釈放されるメリット

周りの人に逮捕の事実が知られにくい

逮捕されたという事実は、誰もが極力知られたくないところです。

例えば、拘束期間が数日でしたら、職場や学校にも誤魔化しが効くかもしれません。拘束期間が長引けば長引くほど、本当のことを言わないと言い逃れできない状態になってくるでしょう。
逮捕された事実が会社や学校に知られてしまえば、解雇や退学などの事態にもなりかねません。その為にも、早期に釈放されたほうが望ましいと言えます。

日常生活に影響が少ない

周りに知られること以外にも、早期釈放で周囲に影響を及ぼすことも少なくなるでしょう。
例えば、家族の誰かが長く勾留され、周囲に知られてしまったら引っ越しを余儀なくされしまったり、就学中のお子様は転校、父親は転勤や転職など、拘束期間が長引くにつれて、周りの方にも影響が出てしまう可能性も大きくなってしまうでしょう。


早期釈放 ⇒ 周囲にばれにくい

長期勾留 ⇒ 周囲にばれやすい


 

弁護士への相談で早期解決・早期釈放を実現させるには

早い段階で弁護士に相談する

まず、事件を起こしてしまったり、逮捕されてしまう恐れがある段階で、逮捕されないように対応してもらうために、相手から許してもらったりなど対応していきましょう。

逮捕されてしまったのであれば、なるべく早い段階で弁護士を相談,依頼するようにしましょう。

逮捕されてから、最大72時間は,たとえ家族であっても会うことはできません。面会できるのは弁護士だけです。

弁護士をつけて対応することで、予定よりも早く釈放される事も多いです。早く釈放されることで、事件のことが会社にばれないで済んだり、示談がスムーズに進んだりすることがあります。

そして、弁護士をつけて活動を尽くせば、最善のタイミングで釈放されるというメリットがあります。さらに、弁護士のアドバイスにもとづいて取り調べに対応することで、再逮捕を防げるケースもあります。

 


私たちのアトム法律事務所では、

ご家族が逮捕されている方の法律相談を無料でお受けしています。

 

せっかく事件が不起訴処分で終了しても、会社を解雇されてしまっては、今後の生活に大きな支障が生じます。
これらの不利益は、逮捕・勾留中に弁護士が適切な会社対応を取ることで、回避できる場合があります。
アトム法律事務所では、事案の性質に応じて、ご依頼者様が無事に職場復帰できるよう、柔軟な対応を心がけていますので、お気軽にご相談ください。

 

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