任意の呼び出し!?逮捕されてしまう?

2017/01/06

警察から呼び出しの電話があった!逮捕されてしまう?

逮捕されてしまったらどうすればいい?

弁護士に相談して状況は変わる?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

このページは、前科をつけずに刑事事件を解決する方法を知りたい方に向けた解説をしております。逮捕されてしまった、逮捕されるかもしれないとお悩みの方、または弁護士依頼に迷われている方もこちらのページをご覧ください。

警察から呼び出しの電話があった!逮捕されてしまう?

警察から任意出頭の連絡を受けたら,何をしたらよいでしょうか?

自身や家族が容疑をかけられていたり、警察に逮捕されてしまった場合、どのような対応をすればよいのか不安にかられると思います。
早期に事件を解決する方法を知りたい方はこちらをご覧くさい。

呼び出しに出向いたら、すぐ逮捕されてしまう?

警察から任意出頭・任意同行の要請を受けたからといって、必ず逮捕されるとは限りません。犯人と疑っている場合でも、事件がそれほど重大ではなく、きちんと住む場所や仕事がある人で、逃げることはないだろうと信用できる人であれば、警察は逮捕しないことがあります。

警察が任意出頭を要請する場合は、被疑者や参考人として事情を聞くために呼び出す場合と、逮捕を前提で呼び出す場合があります。
もっとも、最初は任意で呼び出し、ある程度の事情を聞いて容疑が固まったと判断したら、そのときに逮捕状を請求して逮捕するということもあります。

今回がどのようなことになるかは警察の判断によります。同じような事件でも任意で済んだり逮捕されたりと、ケースによって異なりますが、事件の内容や、呼び出しを受けている方の立場などから、ある程度の見通しは立てることができます。

身に覚えがある、ない、にかかわらず、警察の出頭要請に対してご不安がある場合、弁護士が警察署へ付き添い、事情聴取に際してのアドバイスやサポートすることが可能です。

もちろん、通常、悪いことをしていなければ逮捕はされませんが、実際「不当に身柄を拘束される」ことも起こりうるのです。
無実で逮捕されてしまった、逮捕する必要がない、在宅捜査に切り替えてもらうなど、弁護士が逮捕された方に代わり、あらゆる法的な手段を用いてサポートしていくことができます。

拒否することはできる?

警察から「任意同行」あるいは「任意出頭」を求められている場合は、任意で呼ばれているため、同行や出頭要請を拒否することは可能です。

職務質問や、それに伴って任意の同行や所持品検査を求められた場合、一般の人が警察官に依頼されると断りにくく、怪しまれると思って応じてしまいがちです。

むやみに断って怪しまれることもありませんが、あくまでも職務質問は任意に行われるものですので、違法不当と感じた場合には断っても問題ありません。

もし職務質問で腕を掴まれて交番に連れて行かれたり、承諾もしていないのに無理やりかばんの中身をチェックされたりした場合は、違法な行為です。直ちに断り弁護士に相談しましょう。

ただし、合理的な理由なく任意同行を拒否した場合、証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われ、逮捕状を請求されるおそれはあります。任意捜査に協力してもらいたいと警察から要請があった場合は、適切な対応のためにも、できるだけ早く弁護士を窓口にして対応した方が有効です。

逮捕されたらどうなるの?前科がついてしまうの?

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体(身柄)を拘束する強制処分のことを言います。逮捕されると、手錠をかけられ、自由に行動することができなくなります。そして、警察の取り調べを受け、警察の留置場に入れられます。

引き続き逮捕しておく必要がなければ、逮捕されてから3日以内に釈放されますが、通常は、その後も留置場に拘禁するための手続(「勾留(こうりゅう)」といいます)がとられて、留置場生活が10日間、20日間、それ以上…と長引く可能性があります。

逮捕されたというと、事件を起こしたとイメージしがちです。しかし、逮捕して捜査を尽くした結果、その人が犯人ではないということが分かる場合もありますし、仮に犯人であったとしても、犯罪が軽微で被害者の方が許してくれているなどの事情があれば、裁判が行われないで釈放される、ということもあります。この場合には前科は付かないことになります。

したがって、逮捕されたからといって必ず前科が付くというわけではありません。

ですが、勾留されている期間が長くなるほど、ご家族・友人・会社などへ与える影響が大きくなるので,早期のご相談をお勧めします。

逮捕されてしまったらどうすればいい?

逮捕されたとの連絡が入った場合、あまりに突然のことで動揺し、どうすればいいか分からなくなってしまうかと思います。
ですが、「どこの警察署」に、「どのような罪」で、「いつ逮捕されたのか」を確認をし、私たち弁護士にご依頼いただければ、拘束されている警察署へ行き、逮捕されてしまった方と接見することができます。
そして、ご相談者の逮捕に関する悩みや不安を解消することができます。また、弁護士に弁護活動を依頼すれば、逮捕された事件を穏便に解決することができます。お気軽にご相談ください。

逮捕を阻止することはできる?

逮捕を阻止する方法効果
示談成立罪証隠滅・逃亡のおそれが低下する。
刑事処分の軽減が見込まれ、
逮捕等の身柄拘束の必要性が
減少する。
【取調べ等の対応】
・事実関係を素直に説明
・無罪を基礎づける
・事情の説明
・身元引受人、定職の存在を説明
・逮捕の不利益を説明
罪証隠滅・逃亡のおそれが
低いことが警察等に判明する。

罪証隠滅・逃亡のおそれがないことを主張・立証していく必要があります。具体的には、犯罪を起こしてしまった場合、示談を成立させることです。刑事事件化している場合には、示談成立を警察官・検察官に伝えます。逮捕前に示談成立させるのは、早期対応が勝負になります。また、刑事事件化する事件かどうかの見極めも必要になります。できるだけ早く、弁護士に相談・依頼することが重要です。

また、すでに逮捕されている場合、罪証隠滅・逃亡のおそれがない事情を積極的に開示していくことです。たとえば、任意の取調べで、事実関係を素直に説明することです。

また、無罪を基礎づける事情、身元引受人がいること、逮捕の場合の不利益等を伝えていくことが重要です。弁護士に相談・依頼することで、弁護士が警察等に説明していきます。

逮捕後の流れ、逮捕から起訴までの流れは?

逮捕後は、警察署で簡単な取り調べを受けます。弁解・釈明をしたい場合は、その旨を警察官に伝えましょう。通常は、簡単な身上経歴に関する調書が作成されて終わりです。本格的な取り調べは、後日また行われます。

簡単な取り調べが終わると、留置場に収監する手続きが取られます。

弁護士に連絡を取りたい場合は、その旨を警察官に伝えましょう。逮捕後に弁護士と接見したい場合も同様です。弁護士の名前や事務所名を伝えれば、法律事務所に連絡を入れてもらうことができます。

通常、逮捕の翌日か翌々日に、検察庁に連行され、検事の取り調べを受けます。これを送致(送検)といいます。そして,勾留決定がされれば,その後も留置場生活が長引きます。

起訴された後は、逮捕・勾留されていた警察署から拘置所に移されることが多いです。

また、新たな起訴すべき余罪がある場合は、再逮捕の上、再び捜査が行われ留置場生活が長引きます。最終的に、逮捕された事件に関して証拠が固まれば、その事件は起訴され、刑事裁判になります。略式起訴の場合は、刑事裁判が一部省略され、被疑者は法廷に出ることなく罰金刑を受けることになります。不起訴と略式罰金は、勾留満期の日に釈放される場合が多いという点では共通しますが、不起訴は前科がつかず略式罰金は罰金刑の前科がつくという点では異なります。これが逮捕から起訴までの流れです。

逮捕
↓ 48時間
送致
↓ 24時間
勾留
↓ 10日間
勾留延長
↓ 10日間以内
起訴または不起訴

弁護士に相談して状況は変わる?

まだ、罪の確定がしていない段階で弁護士に相談して、状況が変わるのでしょうか?

                       

逮捕後は、後に続く勾留を阻止することが重要です。また、不起訴処分の獲得を目指すことも視野に入れていく必要があります。逮捕に続く勾留は、大きな不利益が生じます。

会社に勤めている場合、1、2日の逮捕であれば、そこまで支障はありません。しかし、10日から20日も会社を休むと大きな支障があります。

そのため、逮捕された場合、その後の勾留に備え、早急に弁護士に相談・依頼することが重要です。弁護士に相談・依頼することで、勾留を阻止できることもあります。また、最終的な不起訴処分の獲得にまでつながることも多くあります。

弁護士の役割

弁護士は、「刑事事件」について、法律の専門家として適切な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスする「法律の医師」なのです。
病気の予防が大事なのと同じように、刑事事件を未然に防ぐ活動は、弁護士の重要な役割の一つです。
アトムの弁護士は、ご依頼者様の絶対の味方です。ご依頼者様が逮捕・勾留されても、アトムの弁護士が付いた場合は、ご依頼者様の利益を実現するため、一日も早い釈放に向けて全力を尽くします。

釈放に向けた弁護活動としては、

①勾留阻止による釈放

②保釈による釈放

③処分保留(不起訴)による釈放

④略式手続きによる釈放

を目指す活動が考えられます。

弁護士に依頼するメリット

不当な逮捕を阻止できる

逮捕の前から弁護活動を開始することで、逮捕それ自体を防ぐことができます。例えば、ご依頼者様が無実の容疑をかけられている場合は、捜査機関に対し、ご依頼者様にかけられた犯罪の容疑がえん罪であることを証拠に基づき合理的に説明し、誤認逮捕を阻止します。また、もしご依頼者様が実際に犯罪を行っていたとしても、捜査機関が介入する前に、弁護士を通じて被害者と事件が円満解決すれば、逮捕を防ぐことができるケースが多くあります。

不当な捜査活動に対して抗議できる

捜査の初期から弁護士にご相談頂くことで、弁護士が捜査全体の様子を把握することができます。これにより、警察の捜査手法に問題がある場合には、関係当局に対して抗議するなど、事件に応じた迅速・適切な対抗手段を講じることが可能です。不必要な身柄拘束や、過度に広範囲に及ぶ家宅捜索など、弁護士が付くことで防ぐことができる不当捜査は少なくありません。

弁護士が取り調べの対応をアドバイス

取り調べは、密室である警察署の取調室で行われます。味方がいない環境で一人取り調べを受けなければならない状況は、大きな精神的負担となります。刑事事件の専門家である弁護士に事前にご相談いただくことで、捜査の状況を見極め、どのような取調べがなされるかの見通しを立てることが可能です。また、弁護士からその見通しをもとにしたアドバイスを受けることで、事件に応じた適切な対応を取ることができ、取り調べに応じる不安も軽減されます。

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