知っておきたい!前科の不利益

2017/02/06

逮捕されたら前科がつくの?

前科による不利益は?

前科がつかない為にはどうしたらいいの?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

大切な方が逮捕されてしまったら、どうしたらいいか今後どうなるか不安ばかりが募ってくると思います。
そんな時は、お一人で悩まず、まず弁護士に相談することをおすすめします。

「前科」とはなに?

前科の意味・定義

前科とは、以前に有罪判決を受けた、その履歴のことをいいます。「逮捕された=前科」というわけではありません。なお、前科は法律上の用語でなく、その意味や定義は、刑法や刑事訴訟法には載っていません。

起訴(訴えを起こすこと)をされた後,略式罰金や執行猶予付きの懲役刑になった場合も、いわゆる「前科」になります。有罪とされたことには変わりがないからです。

前科と前歴の違い

前歴とは、何らかの刑事手続に関与した事実をいいます。逮捕歴や検挙歴がこれにあたります。有罪判決は受けなかったが、逮捕されたことがある等の場合は、前科はないが、前歴がある、ということになります。

前歴は、前科と異なり、裁判を経ての有罪判決を受けていないため、前科と比べると受ける不利益が格段に少ないです。前歴があることで、刑事手続で法律的に不利益に取り扱われることはありません。

前科は、1度つくと、2回目は再犯ということで、刑事手続上不利に取り扱われることが多いです。前科があることで逮捕されたり、家宅捜索を受けたりするケースも多いので、前科がないに越したことはありません。

前科による不利益とは

就職、職業上の資格への不利益

履歴書に賞罰欄があった場合に前科があることを記載しなければ不実記載になります。
また、懲役刑を受けたことで履歴書に空白期間が生まれている場合に、会社から空白期間のある理由を確認されるというケースが考えられます。

前科の内容によっては、公務員の資格を失ったり、職業上の資格の欠格事由になったりする場合があります。
国の信用問題に関わる国家資格は、前科者に対して厳重に扱います。
特に弁護士・弁理士・教員は厳しく、禁錮刑以上の刑を受けた場合、資格を剥奪されてしまいます。

取引先との信頼が重要な警備員や金融業界も、求職者の前科の有無にはシビアになるようです。

その他、海外出張がある仕事は、パスポートは普通に取れるものの、アメリカなどの入国時に犯罪歴を書かないといけない国などは事前にビザを取らないと行けない可能性があり、周囲にばれてしまう事もあり、前科があることにより、不便を感じることは多くあるでしょう。
また、入社してからの人間関係を考えても、前科がないに越したことはありません。

海外旅行で起こり得る不利益

前科があることでパスポート自体が取得できなくなることはあまりありません。

ただ、前科によっては、海外旅行に一定の影響が出る場合があります。前科の内容や種類次第で、渡航用のビザが取得できなかったり、渡航先の国から入国が拒否されたりするケースがあるので、海外旅行を予定する際は、渡航予定の国の大使館に電話して確かめた方が良いでしょう。

そのほか起こり得る不利益

家族以外で、少なからず、犯罪を起こしたことを知っている人がいる場合、その噂話が広がることを防ぐのは困難です。
そして、噂で話が広がり、結婚や男女交際で、相手との関係が上手くいかなくなったり、ご家族に迷惑が掛かってしまうケースもあります。

また、事件がある程度大きいと、報道機関から実名報道を受けることもあります。
そうなると、新聞やインターネット上に半永久的に犯罪を起こした時の状況が載せられてしまい、1度一般に公開された情報を完全に消し去ることは難しいでしょう。

さらに、1度前科がつくと、2回目は再犯ということで、刑事手続上不利に取り扱われることが多く、前科があることで逮捕されたり、家宅捜索を受けたりするケースもある為、前科がないに越したことはありません。

 

 

前科を防ぐことはできるのですか?

一番よい方法は、不起訴処分を獲得することです。

不起訴処分を獲得するには?

不起訴の意味

不起訴処分とは?

不起訴とは、検察官があなたの事件について捜査を遂げたうえで、事件に対する終局処分として、公訴を提起しないこととする処分をいいます。


不起訴になれば前科がつかない

公訴を提起しない以上、裁判にもなりません。そのため、前科がつくこともありません。また、市町村の役場で管理されている犯罪者名簿(犯罪人名簿ともいいます)に記載されることもありません。ただし、不起訴は無罪を意味するわけではありません。

不起訴になれば前科・前歴はつかない?

不起訴になるタイミング

窃盗罪や傷害罪、また交通事故で赤切符が切られた場合などには、まず警察で一通り捜査が行われ、次いで検察庁へ書類送検されます。そして検察官も捜査を遂げた後、起訴するか不起訴にするかの処分をします。不起訴となるのは、この段階においてです。


不起訴になれば、前科は付かないが前歴は残る。

事件が不起訴処分となる場合、警察と検察との両方で捜査を経ているのが通常です。そのため、不起訴となった場合でも、警察で事件を捜査されたという記録は残ります。その意味で、前歴は残ることに注意してください。他方で、不起訴となれば裁判にはならず、当然有罪判決も受けないので、前科は残りません。


無罪判決になった場合でも前科はつきませんが、判決が出るまでの間に、時間や弁護士費用の点で多大な労力を費やします。検察官から不起訴処分を獲得すれば、裁判で無罪判決になる場合と比べて、時間的・精神的に負担が少ないです。

 

不起訴処分の獲得は、検察官が事件の起訴を決定するまでに行う必要がある為、早急な対応が重要になります。

そのためには,弁護士依頼が重要になるんですね!

一度起訴された事件を事後的に取り消して不起訴にすることはできないため、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動は、起訴が決定されるまでに行う必要があります。

そのため、弁護士に事件を依頼する場合は、事件が発覚した後、できるだけ早い段階で法律相談を受け、依頼する弁護士を選ぶことが大切です。
特に、逮捕・勾留されている事件では、厳格な時間制限の中で、起訴が決定されてしまうため、不起訴処分の獲得に向けた弁護士の選任は急を要します。

不起訴処分を得るためには、弁護士のアドバイスにもとづいて行動するのが一番です。ケースによって、不起訴処分を獲得するための方法は異なります。ケースによっては、確実に不起訴になる方法が存在するので、まずは私たち弁護士へご相談ください。

 

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