2017/02/07
示談で解決できるトラブルとはこれだ!!
2017/01/27
家族の突然の逮捕!何をすればいい?
早く釈放してもらうには?
弁護士に依頼するタイミングは?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
大切な方が逮捕されたら、どうしたらいいか分からなくなってしまうと思います。
大切な方が日常生活を取り戻すために、1日でも早く解放を望んでいる方が最善の結果になるよう、アトム法律事務所が一緒に全力でサポートしていきます。
目次
逮捕された後、釈放もされず、刑事裁判で実刑判決を受ければ、そのまま刑務所に行かなければなりません。しかし、実際の刑事手続きにおいては、逮捕の後、釈放されるタイミングがいくつかあるのです。
最善のタイミングで釈放され、日常生活に復帰をして、日常生活に不利益が起こる前に、弁護人が刑事弁護活動を行い、逮捕された方に不利益な処分がなされないよう活動することが重要といえるでしょう。
釈放のタイミングとしては、大きく、
①勾留が決定されなかった場合
②勾留決定後に不起訴・略式罰金になった場合
③勾留決定・公判請求後に保釈が認められた場合
④保釈も認められなかったが執行猶予判決になった場合
上記,4点のタイミングがあります。
しかし、逮捕された方の今後の人生を考え、早期解決を目指すのであれば、逮捕されたことが分かった時点ですぐに弁護士へ相談、依頼をされることは必要不可欠と言えます。
刑事事件では、いかに早い段階から手を打てるかが非常に重要になりますよ。
早期とはいつですか?
早ければ早いほど、早期釈放の可能性が高くなります。
逮捕
逮捕後すぐは警察による取り調べなどの捜査が行われます。
↓48時間以内
送致
事件が警察署から検察庁に送られ,
検察官が捜査を続けるため勾留が必要か判断をし
裁判官へ勾留請求をするか判断します。
↓24時間以内
勾留
検察官が勾留請求をし,裁判官が決定したら10日間の勾留になります。
↓10日間
勾留延長
「容疑を認めていない」
「身柄を解放すると逃亡の恐れがある」
ような場合、勾留が長引くことがあります。
↓ 10日間以内 ↓
起訴 不起訴
逮捕は、警察官がする場合、一般の人が現行で取り押さえる場合等がありますが、警察官が逮捕した場合には逮捕から48時間以内に、被疑者(逮捕された方)を釈放するか事件を被疑者の身柄付きで検察官に送致するかを判断し、送致した場合は、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をしないければなりません。
つまり、逮捕による身柄拘束時間は、警察官が逮捕した場合は最大72時間身柄拘束される、ということになります。
このタイミングで釈放が望めないと、裁判官に勾留決定され、最大20日間勾留されてしまう事になってしまいます。
逮捕後72時間は原則的に逮捕者の家族であっても面会することができません。逮捕されて真っ先に「なんで逮捕されたのか?」「職場・学校にはなんて説明すればいいのか?」と、混乱し、一番状況を把握したいときに面会ができません。
しかし、弁護士であればこの逮捕後72時間でも面会することが可能です。一度の面会であれば無料で行ってくれる“当番弁護士”という制度があります。逮捕後すぐに状況を把握したいのであれば、当番弁護士制度は覚えておきましょう。
しかし、当番弁護士が無料なのは初回のみで、さらにどの弁護士を呼ぶかを被疑者やその身内が選ぶことはできません。身内が逮捕されたのであれば、真っ先に刑事弁護に強い弁護士へと相談することをおすすめします。
72時間が経過してしまったら、弁護士に依頼しても手遅れなのですか?
逮捕後23日以内に不起訴で釈放される可能性もあるので、手遅れではないです。まずは、相談してください。
まず、逮捕には厳格な時間制限があります。逮捕後は72時間以内に検察官から勾留が請求されなければ、逮捕の制限時間がすぎて、基本的には留置場から釈放されることになります。
また、勾留が請求されたり、決定されたりした場合でも、弁護士が意見書を提出することで、勾留の決定がくつがえることがあります。その場合は、留置場からすぐに釈放され、そのまま自宅に帰ることが可能です。
そして、被疑者が罪を認めており、身柄を解放しても逃亡の恐れがなく、事件的に罰金刑が相当と判断されれば、略式起訴(略式起訴は、通常の起訴を簡略化されたもの)となります。
略式起訴は、ほとんどが罰金刑で身柄も解放されるため、長期間の身柄拘束になるくらいなら、罪を素直に認めて略式起訴で身柄解放されることも解決方法としてあります。ただし,前科がついてしまうところは注意しなくてはいけません。
自宅に帰った後は、通常どおりの生活を送ることができます。通勤や通学も可能ですし、友達への連絡も大丈夫です。ときどき警察から呼び出しの連絡が入ることはありますが、素直に応じれば再拘束されることはありません。
勾留決定された場合、それぞれの48時間・24時間・10日間・勾留延長の最大10日間の期間を合計した、最大23日以内に検察は、被疑者を起訴にするか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。
起訴とは、検察が裁判所に対して訴えを起こすことで、ここで言う起訴は「この被疑者は刑罰を与えることが考えられるので、刑事裁判を行なってください」と、お願いをすることです。
起訴されると、刑事裁判を受けることになりますが、刑事裁判が開かれるのは起訴後1カ月程度となります。その間にも身柄を確保しておく必要があると判断されると、起訴後も勾留され続けることになります。
長期間に及ぶ起訴後勾留ですが、保釈を求めることも可能です。保釈とは、国にお金を預けることにより、一時的に身柄を解放してもらう制度です。
ただ,このように長期間勾留されてしまうと、逮捕前の職場や学校、家庭になんの影響もなく復帰することはほぼ難しいと言ってもいいでしょう。
起訴 | 不起訴 |
保釈で出る | 釈放される |
前科がつく | 前科にならない |
逮捕された直後の72時間以内は、例え親族、ご家族様でも被疑者(逮捕された方)に直接会うことはできません。警察からも詳細を確認させてもらえない為、どうしたらいいのかと分からなくなってしまいまうことが多いです。
逮捕後、弁護士のみ被疑者と接見、面会できるので、早期釈放、早期示談、早期解決をする手がかりをつかみやすくなります。
さらに、弁護士のアドバイスにもとづいて取り調べに対応することで、精神的な不安を取り除くとともに取調べのアドバイスをすることもできます。
弁護士をつけて活動を尽くせば、最善のタイミングで釈放される可能性が高くなります。
早期釈放、早期解決、早期示談等を目指す弁護活動を逮捕直後から行うことにより、身柄拘束の期間を短くすることや、職場、学校などにバレず社会復帰できるような弁護活動を進めていきます。
アトム法律事務所では、ご家族が逮捕されている方の法律相談は無料となっています。
お金のことを気にせず、すぐに相談できる場所を提供することが、一番ご相談者のメリットになると考えているからです。
弁護士をつけて対応することで、予定よりも早く釈放されるケースも多いです。釈放の可能性やタイミングについては、実際に法律相談を受けて判断しないと分からないこともありますの、お気軽にお問い合わせください。
2017/02/07
示談で解決できるトラブルとはこれだ!!
2017/02/06
知っておきたい!前科の不利益
2017/01/25
逮捕・勾留されても会社にばれずに済む方法
2017/01/06
任意の呼び出し!?逮捕されてしまう?
2016/12/22
前科をつけずに事件解決!不起訴処分のメリットとは!?